| 自治体の保健所、および動物収容施設では、国の法律や自治体の条例などに基づき、 放浪犬の捕獲、飼えなくなった犬・猫の引き取り、抑留、殺処分、また場合によっては飼い主への返還、 里親への譲渡、自治体によっては動物実験施設への払い下げ等を行ってます。 そして、犬が戸外を放浪している場合、たとえ首輪をしていても、捕獲、処分の対象となってしまいます 。 普段は放し飼いにしていなくても、雷の音に驚いて家を飛び出す、発情期にメスを求めて放浪する、 というように、思いがけず迷い犬になってしまう場合もあります。 その際、その犬の身元さえわかれば、再び飼い主の元に戻って来ることができます。 しかし、狂犬病予防法に基づき、犬を飼う人には、地域の役所への登録と毎年の予防接種が 義務づけられているにも拘わらず、保護された犬のほとんどが登録時に交付される鑑札を つけていないために身元がわからず、放棄犬とみなされ、処分されています (ちなみに登録や予防注射などを怠ると3万円以下の罰金が科せられます)。 運良く保護されなかったとしても交通事故、ケガ、病気などで命を落とす危険性が高まります。 万が一、犬や猫が行方不明になった場合は、名前を呼びながら付近を捜して回るのと同時に、 即日、警察、管轄の保健所、移動可能な周辺地域の保健所(できるだけ広範囲に)、 動物収容施設にそれぞれ届けを出し、保護された時点ですぐに連絡をもらえるように手続きしてください。 さらに、たとえ鑑札をつけていても、管轄外の保健所などで保護された場合は効力を発揮しない場合も ありますし、放浪する内に文字が消えたり鑑札そのものが外れたりすることもありますので、 迷子になった時のために、首輪のよく見える位置に直接ハッキリと名前・電話番号などの連絡先を明記し、 同時に迷子札もつけてきましょう。 |