| 動物を捨てたり虐待したりすることは、法律で禁止されている虐待行為です。 自分自身が法を犯さないのはもちろんのこと、もしもそれらの現場を見かけたら、 訴えるべき言葉を持たない動物たちに代わって、直接、本人と話し合う、警察や動物愛護団体に通報する、 保健所、役所の動物保護相談係に相談する、弁護士を通して本人に申し入れる、 検察庁へ告発するなどあらゆる手を尽くして、動物たちを救ってあげて下さい。 昨年(1999)12月14日、この「動物の保護及び管理に関する法律」が、基本原則に “人と動物の共生”を掲げた「動物の愛護及び管理に関する法律」として改正され、 公布から1年後の今年12月をめどに施行されることとなりました。 改正法では、 これまで「3万円以下の罰金」でしかなかった動物の遺棄、虐待に対する罰則が 大幅に強化され、動物を殺傷した者に懲役及び100万円以下の罰金が“水や食事を与えず衰弱させる” といった様々な虐待ケースや遺棄にも30万円以下の罰金が 科せられることになりました。 また、動物取扱業者の飼養施設の状態などを把握するため知事への届け出を義務づける他、 施設管理などに問題がある場合は知事が立ち 入り調査や改善命令を下すことができ、 それらに違反した業者への罰則規定なども 設けられました。 ただし、悪質な業者への営業停止処分や、動物に激しい苦痛と恐怖を与える動物 実験への規制が 一切盛り込まれていない点など、更なる見直しも必要です。 欧米先進国のみならず、台湾、韓国の動物保護法でも動物実験は厳しく規制、監視され、 全廃に向けての動きもある中、日本では未だ無法地帯となっています。 法改正に伴って現実的に動物たちへの虐待、遺棄をなくしていくためにも、 私たち市民一人一人がこの法律の存在をしっかりと認識し、 身辺に行われている虐待行為を見過ごすことなく通報、摘発してく姿勢が求められます。 |